ネットで今回の参議院選から、

個人のブログや日記、

ホームページ、ツイッターなどの書き込みが公職選挙法に抵触する。


だから更新できない


政治的な話しができないなどの情報が乱れ飛びました。


これは言論の自由に対しての規制に当たると考えるという意見を
だしました。


そこで、今回の件について周知活動、

プロバイダーや

マスコミ(新聞、TV)などにしたのか、

その方の周囲にも知らない人が多く、

事実、私も知らないので、

教えて欲しいと電話してくれたそうです。



同意を得て、結果をまとめて掲載します。



少なくとも総務省はそう考えているという事実を掲載します。


ぜひ、皆さんで読んで考えてください。


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①問い・知らない人が多いと思うので
    もっと知らせた方が良いのでは今後、周知活動はしますか?


答え・しません。

    昭和25年公職選挙方ができた時点で選挙中、
    文章を出すのは禁止されている




②問い・昭和25年にネットは無かったと思うが、
    何故、ネットがその対象になるのか


答え・平成17年12月22日東京高裁において
   ネットが文章であると判決がでた。
   最高裁では控訴棄却になった。
   公職選挙法142条、143条に違反する。


→ 最高裁では控訴棄却になった判例を根拠としているわけです。





③問い・音声だけならOKと聞きましたが本当ですか?
    ニコ動、ユーチューブ
 
答え・音声だけなら、選挙応援、選挙関係OK

→ http://bit.ly/d3tdIS ネット選挙を“強行解禁” 
  民主議員が「音声メール」など配信へ 
  この音声配信はこれを根拠としているのかもしれませんね。




④問い・違反するブログやHPを見つけたら罰則が懲役2年以下、
    罰金50万円以下と聞きましたが、
    全て告訴してくれるのですか

答え・選挙違反に相当すると判断がされればする



⑤問い・善意の市民として違反しているブログ・HPを見つけたら
    お知らせしたいが何処に言えば良いですか?


答え・最寄りの警察